
よむ
2023,Mar,22
令和5年度 入園願書配布について
NEWS
2022年 | 時間帯 |
4/23.土 | am10:30~pm12:00 |
5/14.土 | am10:30~pm12:00 |
5/28.土 | am10:30~pm12:00 |
6/11.土 | am10:30~pm12:00 |
6/25.土 | am10:30~pm12:00 |
7/9.土 | am10:30~pm12:00 |
7/23.土 | am10:30~pm12:00 |
8/27.土 | am10:30~pm12:00 |
9/10.土 | am10:30~pm12:00 |
10/22.土 | am10:30~pm12:00 |
12/17.土 | am10:30~pm12:00 |
2023年 | |
1/21.土 | am10:30~pm12:00 |
2022年 | 時間帯 |
4/22 金 | 中止 |
5/20 金 | 10:20~/11:10~/12:40~/13:30~ |
6/17 金 | 10:20~/11:10~/12:40~/13:30~ |
7/8 金 | 10:20~/11:10~/12:40~/13:30~ |
8/26 金 | ※調整中 |
9/16 月 | 10:20~/11:10~/12:40~/13:30~ |
10/14水 | 10:20~/11:10~/12:40~/13:30~ |
11/14 月 | |
12/16 金 | |
2023年 | |
1/13 金 | 10:20~/11:10~/12:40~/13:30~ |
2/10 金 | 10:20~/ |
3/3 金 | |
詳しくははこちら
SUPPORTSHIKI NIKKI
遅めに植えたチューリップがどんどん上がっていく気温に比例して、ニョキニョキと立ち上がってきました。
週末はお天気も良く、金曜日には蕾だったチューリップも一気に開花していました。
植えるタイミングによっては、誰もいない春休み中に全開となって入園式あたりにはもうすでに花が落ちていることもあることから、ょっと遅めに植えるのが良いのかもしれません。(詳しいことは良く分かりませんが)
前稿でも書いていたように、子どもはとにかく遊びたい。
そして、お母さんから離れる寂しさを遊ぶことによって忘れる子どもも多く、結局、おやくそくをしないまま朝、登園した順に外で遊ばすことにします。ちょっと難しいことがクリアできた子どもは、同じ場所を何度も何度も繰り返しチャレンジします。
まだ動きがおぼつかない年少さんを見ていて「危なっかしいな」と思うも、しっかり援助してあげることよって何より子どもの自信につながるし、体の動きは常に脳から指令を出し、反復することにより…
つまり、体で覚えるってことですね。
クリアできた年少さん、多くは語りませんが数々の「ドヤ顔(古い?)」が見られます。
ただ、慣れてきた時が危ないので、このあたりには注意。
一方、遊具に向かう子もあれば、地面に向かうも子あり。
何やら偶然の状況を作り出し、共通の事象について、それぞれがそれぞれの思いを語ります。
この形状を発展させていくのかと思えば、壊し。
再び似たような形状を作ったかと思えば、また壊し。
ビルド&スクラップ。(スクラップ&ビルド)
新たなものをつくるために、つくり。
新たなものをつくるために、こわす。
いろいろ考える。
他者との中での、思考のはじまり。
令和元年10月より、幼稚園等に通う3歳児から5歳児までの教育・保育の無償化が実施されました。条件によって預かり保育の利用料や給食費の一部が無償化の対象となります。
基本保育料「月額上限25,700円」
預かり保育
「保育の必要性」のある子どもが預かり保育を利用する場合、預かり保育も無償化(教育ではなく保育の部分)の対象(別称:子育てのための施設等利用給付認定制度)となります。認定制度の利用にあたっては保育認定(新2号認定)のため、一定の条件と申請が必要となります。
*「無償化=0円」ではなく、1日につき「450円」、月最大「11,700円」まで負担が軽減されます。(幼稚園での預かり保育設定料金が1日450円となるわけではなく、預かり保育料はそれぞれの園・時間によって異なります)
この負担軽減を受けるには、保育所や認定こども園等と同じく、保育の必要性が有る場合、大阪市からの認定を受ける必要があります。
なお、預かり保育の利用料につきましては、一旦、園にお納めいただき、その後、園と市町村での事務処理を行ったのち、大阪市より直接保護者の方に利用日数に応じた還付(償還払い)が行われます。<*注:保育の必要性のない新1号の方はその対象となりません>
給食費(副食費)
大阪市から一定の条件を認められた方には、月額上限「4,500円」までの副食費(おかずの部分)相当額の支払い免除が受けられます。
対象となる方は、年収360万円未満相当の世態及び、全所得階層の第3子以降の子どもが対象となります。(第3子:小学校3年生までの兄/姉をカウント)
※詳しくはコチラのサイトをご覧ください
参照サイト:「幼児教育・保育の無償化について」大阪市