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2023,May,12
★オープンガーデンのお知らせ★
NEWS
2023年 | 時間帯 |
4/22.土 | am10:30~pm12:00 |
5/20.土 | am10:30~pm12:00 |
5/27.土 | am10:30~pm12:00 |
6/10.土 | am10:30~pm12:00 |
7/8.土 | am10:30~pm12:00 |
7/22.土 | am10:30~pm12:00 |
8/26.土 | am10:30~pm12:00 |
9/2.土 | am10:30~pm12:00 |
9/30.土 | am10:30~pm12:00 |
12/2.土 | am10:30~pm12:00 |
2024年 | |
2023年 | 時間帯 |
4/21.金 | |
5/8.月 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
5/19.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
6/16.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
6/30.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
9/15.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
10/6.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
11/17.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
12/8.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
2024年 | 時間帯 |
1/19.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
2/16.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
3/15.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
詳しくははこちら
SUPPORTSHIKI NIKKI
ちょっとカラフルになった園庭。
世間一般ゴールデンウィークも終わり、幼稚園も連休明けと同時に保育も軌道に乗ってきます。
4連休だったので、子どもたちは今朝ちょっとブルーかな?とも思ったのですが、そんな訳もなく朝から全開!
どちらかというとブルーになったのはこちらのほうで、お休みの間にワガモノ顔で園庭を闊歩している
ノラ猫のフン処理。朝からあのニオイは強烈で確実に目を覚ましてくれます。
確かに休み明けのボーっと感から平常心へと取り戻させてくれる、ある意味気つけ薬のようなものなのかも
知れません。
んな訳ないか。
あさイチ
”わかちゃん”が、ご家庭で育てているシャクヤクを持ってきてくれました。
少し前にも頂いたのですが、今回のは花も開いており茎も長くすごく立派です。
少し暗い玄関が、パッと明るく華やかになりました。
その下には、もちろん・・・
そして、朝からその全開状態の子どもたちは、この時期やっぱり”虫”
どんな小さな獲物でも見逃しません。
今日のハンターは以外にも女の子。
「せんせい これ なに?」
ウスバカゲロウのようなガガンボのような。
何か初めて見る虫なので、こういう時はすぐ「図鑑!図鑑! むしずかん!」
年中さんが持ってきたのは・・・
「これ ちがう?」
慌てて持って来たのは、”大昔の生きもの図鑑”。
しかし、このトカゲの祖先のような生き物がくわえている虫とは全く違うもの。
ただ、この虫のフォルムはどことなく昔っぽい。
いつも良く図鑑を見ている子だから直感的にそう感じたのかもしれません。
この虫、何なんでしょうかね?
とりあえずビン詰め。
さて、これから園外保育へ。
令和元年10月より、幼稚園等に通う3歳児から5歳児までの教育・保育の無償化が実施されました。条件によって預かり保育の利用料や給食費の一部が無償化の対象となります。
基本保育料「月額上限25,700円」
預かり保育
「保育の必要性」のある子どもが預かり保育を利用する場合、預かり保育も無償化(教育ではなく保育の部分)の対象(別称:子育てのための施設等利用給付認定制度)となります。認定制度の利用にあたっては保育認定(新2号認定)のため、一定の条件と申請が必要となります。
*「無償化=0円」ではなく、1日につき「450円」、月最大「11,700円」まで負担が軽減されます。(幼稚園での預かり保育設定料金が1日450円となるわけではなく、預かり保育料はそれぞれの園・時間によって異なります)
この負担軽減を受けるには、保育所や認定こども園等と同じく、保育の必要性が有る場合、大阪市からの認定を受ける必要があります。
なお、預かり保育の利用料につきましては、一旦、園にお納めいただき、その後、園と市町村での事務処理を行ったのち、大阪市より直接保護者の方に利用日数に応じた還付(償還払い)が行われます。<*注:保育の必要性のない新1号の方はその対象となりません>
給食費(副食費)
大阪市から一定の条件を認められた方には、月額上限「4,500円」までの副食費(おかずの部分)相当額の支払い免除が受けられます。
対象となる方は、年収360万円未満相当の世態及び、全所得階層の第3子以降の子どもが対象となります。(第3子:小学校3年生までの兄/姉をカウント)
※詳しくはコチラのサイトをご覧ください
参照サイト:「幼児教育・保育の無償化について」大阪市