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2023,Sep,15
パワー💪🏻
DIARY
2023年 | 時間帯 |
4/22.土 | am10:30~pm12:00 |
5/20.土 | am10:30~pm12:00 |
5/27.土 | am10:30~pm12:00 |
6/10.土 | am10:30~pm12:00 |
7/8.土 | 雨天中止となりました |
7/22.土 | am10:30~pm12:00 |
8/26.土 | am10:30~pm12:00 |
9/2.土 | am10:30~pm12:00 |
9/30.土 | am10:30~pm12:00 |
12/2.土 | am10:30~pm12:00 |
2024年 | |
2023年 | 時間帯 |
4/21.金 | |
5/8.月 | |
5/19.金 | |
6/16.金 | |
6/30.金 | |
9/15.金 | |
10/6.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
11/17.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
12/8.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
2024年 | 時間帯 |
1/19.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
2/16.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
3/15.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
詳しくははこちら
SUPPORTSHIKI NIKKI
昨日から耐寒訓練が始まり、みんな、なわとびを持って園庭に。
朝からみんなの元気のいい声が響き渡っています。
今日午前中に役員会を開きました。
そして、本日は第5回目となる年度最後の役員会。
3学期締めくくりの行事となる生活発表会やお別れ会、そして卒園式・終了式につい
ての諸事項についての確認と打ち合わせ。
2月中旬から卒園・終了の日までの約1ヶ月間、立て続けでお手伝い頂くことになり
ます。全てにおいての主役はもちろん子どもたちなのですが、特に生活発表会につい
ては役員さん方の協力無しには到底成し得ることはできません。そして、役員さんたち
の陰の力が頑張っている子どもたちを、より一層輝かせることに違いはありません。
大変お忙しくされている毎日ですが、どうぞよろしくお願いします。
ゆうがた。
もの凄くきれいな夕焼け。
春に向かう夕焼け。
数日前から
昨日から
朝から
昼から
15日に外さないと、外さないとと思いながら、タイミングを逸してしまい、結局日暮れになってから。
しかも、それを思い出したのが、うなぎ屋さんの門松が無くなってるのに気付いて慌てて。
何とか15日中に外したが(昨年だったか一昨年だったかマヌケなことに過ぎていた)、ほなコレは?
昨年のクリスマスから引っ張っている枝モノに松を投げ入れたが、やっぱり松があると正月っぽくなるので
コレも外しました。
あー、またクリスマスに戻ってしまった。
おてがみいただき ”新年号”
新年第1号は、超高音、いつもの”まーくん”から。(笑
年賀状は頂いてたのですが、これは本人直筆の特大版。
いつものように、用紙いっぱいしっかり描いて(書いて)くれました。
今日はこの手紙を渡すため、朝から一日探していたそうなんですが、この狭い幼稚園においてもなかなか
会うことが出来ず、もらったのは結局夕方。
まーくん、おてがみいつもありがとう。
ことしもよろしく!
令和元年10月より、幼稚園等に通う3歳児から5歳児までの教育・保育の無償化が実施されました。条件によって預かり保育の利用料や給食費の一部が無償化の対象となります。
基本保育料「月額上限25,700円」
預かり保育
「保育の必要性」のある子どもが預かり保育を利用する場合、預かり保育も無償化(教育ではなく保育の部分)の対象(別称:子育てのための施設等利用給付認定制度)となります。認定制度の利用にあたっては保育認定(新2号認定)のため、一定の条件と申請が必要となります。
*「無償化=0円」ではなく、1日につき「450円」、月最大「11,700円」まで負担が軽減されます。(幼稚園での預かり保育設定料金が1日450円となるわけではなく、預かり保育料はそれぞれの園・時間によって異なります)
この負担軽減を受けるには、保育所や認定こども園等と同じく、保育の必要性が有る場合、大阪市からの認定を受ける必要があります。
なお、預かり保育の利用料につきましては、一旦、園にお納めいただき、その後、園と市町村での事務処理を行ったのち、大阪市より直接保護者の方に利用日数に応じた還付(償還払い)が行われます。<*注:保育の必要性のない新1号の方はその対象となりません>
給食費(副食費)
大阪市から一定の条件を認められた方には、月額上限「4,500円」までの副食費(おかずの部分)相当額の支払い免除が受けられます。
対象となる方は、年収360万円未満相当の世態及び、全所得階層の第3子以降の子どもが対象となります。(第3子:小学校3年生までの兄/姉をカウント)
※詳しくはコチラのサイトをご覧ください
参照サイト:「幼児教育・保育の無償化について」大阪市