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2023,Sep,15
パワー💪🏻
DIARY
2023年 | 時間帯 |
4/22.土 | am10:30~pm12:00 |
5/20.土 | am10:30~pm12:00 |
5/27.土 | am10:30~pm12:00 |
6/10.土 | am10:30~pm12:00 |
7/8.土 | 雨天中止となりました |
7/22.土 | am10:30~pm12:00 |
8/26.土 | am10:30~pm12:00 |
9/2.土 | am10:30~pm12:00 |
9/30.土 | am10:30~pm12:00 |
12/2.土 | am10:30~pm12:00 |
2024年 | |
2023年 | 時間帯 |
4/21.金 | |
5/8.月 | |
5/19.金 | |
6/16.金 | |
6/30.金 | |
9/15.金 | |
10/6.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
11/17.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
12/8.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
2024年 | 時間帯 |
1/19.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
2/16.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
3/15.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
詳しくははこちら
SUPPORTSHIKI NIKKI
一昨日の ブログ の最後に絵の紹介をしていましたが、文章の中に”微妙”という表現をしました。”微妙”の本来の意味は「何とも言えない味わいや美しさがあって、趣深いこと(さま)」なんですが、イマ風な捉え方として「何かビミョー」や「ビミョー??」など、現代では真逆(これも今風?)になってしまい、あくまでも個人的見解としての、どちらかというとあんまり良くない風な表現になってしまいます。
そんなことで、もとの文章を少し修正させて頂きました。
ああ、ややこしや。
朝一番、目についたセミ。
しかし、羽化失敗の模様。
月曜日にしんくんが捕まえたちょうちょ。
エサもないし、2日間虫かごにいたんだから逃がしてあげようと二人でプールサイドに。
水を飲んだら、すぐに何処かへ飛んでいってしまった。
年少さん待望の水遊び。
あわてて水を溜めにゆく。
そして園長先生が買ってきた水遊びのおもちゃ。
↑↑↑こんなん好きです。(釣りモノが)
但し、取り合い必至。
絡まり必至。
ああ、ややこしや。
放課後の園庭。
「チョウチョ呼ぼっか」と園庭に水を撒く。
すると、すぐさま見慣れぬチョウ。
「アミとってー!」
「よっしゃ、これでつかまえてみ」と渡す。
おとなしいチョウは、案外簡単にget。
しかし虫かごに入れるときに逃げられ「あーあ」。
しばらくするとまた飛んできて、またget。
今度失敗すると何言われるか分からんので慎重に移す。
「ずかん!ずかん! ずかんもってきてー!」
子どもたちは本棚から図鑑を色々持ってくる。(もちろんイモムシハンドブックも)
「これかな?」
「ちがう」
「これかな?」
「ちがう」
「わからんな」
「・・・・・」
何度も図鑑を往復しているうち、
「ん ここの がらが こうやから これや! な これや な」
「これや これや」
チョウの種類をほぼ特定。
で、名前は・・・
たっくん、何やったかな???
「せんせい せみつかまえた」
と、羽化失敗したセミをきっちり捕まえてきた。
見慣れぬその姿を興味津々見つめる子どもたち。
ようちえんにあります。
- 久しぶりにお手紙 -
ではなく、押し花。
はるとくん & さきねちゃん から
まだ春だった時に摘んだパンジーとキンギョソウ。
すごく綺麗に出来ています。
おねえちゃん と おとうと。
ありがとう。
令和元年10月より、幼稚園等に通う3歳児から5歳児までの教育・保育の無償化が実施されました。条件によって預かり保育の利用料や給食費の一部が無償化の対象となります。
基本保育料「月額上限25,700円」
預かり保育
「保育の必要性」のある子どもが預かり保育を利用する場合、預かり保育も無償化(教育ではなく保育の部分)の対象(別称:子育てのための施設等利用給付認定制度)となります。認定制度の利用にあたっては保育認定(新2号認定)のため、一定の条件と申請が必要となります。
*「無償化=0円」ではなく、1日につき「450円」、月最大「11,700円」まで負担が軽減されます。(幼稚園での預かり保育設定料金が1日450円となるわけではなく、預かり保育料はそれぞれの園・時間によって異なります)
この負担軽減を受けるには、保育所や認定こども園等と同じく、保育の必要性が有る場合、大阪市からの認定を受ける必要があります。
なお、預かり保育の利用料につきましては、一旦、園にお納めいただき、その後、園と市町村での事務処理を行ったのち、大阪市より直接保護者の方に利用日数に応じた還付(償還払い)が行われます。<*注:保育の必要性のない新1号の方はその対象となりません>
給食費(副食費)
大阪市から一定の条件を認められた方には、月額上限「4,500円」までの副食費(おかずの部分)相当額の支払い免除が受けられます。
対象となる方は、年収360万円未満相当の世態及び、全所得階層の第3子以降の子どもが対象となります。(第3子:小学校3年生までの兄/姉をカウント)
※詳しくはコチラのサイトをご覧ください
参照サイト:「幼児教育・保育の無償化について」大阪市