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2023,Sep,15
パワー💪🏻
DIARY
2023年 | 時間帯 |
4/22.土 | am10:30~pm12:00 |
5/20.土 | am10:30~pm12:00 |
5/27.土 | am10:30~pm12:00 |
6/10.土 | am10:30~pm12:00 |
7/8.土 | 雨天中止となりました |
7/22.土 | am10:30~pm12:00 |
8/26.土 | am10:30~pm12:00 |
9/2.土 | am10:30~pm12:00 |
9/30.土 | am10:30~pm12:00 |
12/2.土 | am10:30~pm12:00 |
2024年 | |
2023年 | 時間帯 |
4/21.金 | |
5/8.月 | |
5/19.金 | |
6/16.金 | |
6/30.金 | |
9/15.金 | |
10/6.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
11/17.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
12/8.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
2024年 | 時間帯 |
1/19.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
2/16.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
3/15.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
詳しくははこちら
SUPPORTSHIKI NIKKI
好天、高温のため園庭カラカラ。
一日何度撒くことか。
おべんとうを食べ終わった子どもたちが、園庭に繰り出してくるまえに水を撒いておかないと。
一昨日前にアップしたアジサイに、小さな花がいっぱい咲き始めました。
「せんせい、このおはなとってー」といわれても、さすがに無理です。小さすぎて。
「どれにしようかな?」
いつも「おはなちょーだい」の女子チーム。
伸び放題になって花の勢いも衰え、季節的に、もはや限界のパンジー/ビオラですが、もうそろそろ植え替えをしないといけないので、いつもは勝手に採ることは×にしていましたが、パンジー/ビオラに関しては今日からOKにしました。
「採るときはギュッと引っ張らないで、両手を使って、花の先っちょを採らずに茎の根元から採ってね」
「ムシに食べられてない、きれいなのを選んでね」
「採ったお花は、そこらにポイッと捨てないでね」
まぁ、色々うるさいおっちゃんです。
あっ、上手に採れた。
おにごっこー!
ボールあそび!
今年の梅雨は特にお天気が良い(ヘンな表現?)からですが、若葉のお昼休みは全学年が入り乱れて(これもヘンな表現?)、園庭をフルに使って先生たちと元気いっぱいに活動します。そして、その自由な活動の中では、互いのぶつかり合いやもめごと、転んだ、擦りむいた、ぶつかった・・・ お昼やすみの園庭では様々な事が必ず起こります。
楽しく遊べたこと 楽しく遊べなかったこと
それを困ったことと受け止めるのか、子どもたちの育ちに必要な栄養と考えるかは人ぞれぞれですが、子どもたちは集団生活の中で様々な”小さな困難”を日々経験し、保育者の見守りと適切な援助を受けながら、ゆっくり、少しずつ、後(将来)への力を蓄えているのだと我々は考えます。
みんなが黙って机に向かった状態では、決して起こり得ないことですからね。
遊ぶ時は全力で遊ぶ。
先生たちも、その遊びに真剣そのもの。
でも、これはちょっと重すぎる。
令和元年10月より、幼稚園等に通う3歳児から5歳児までの教育・保育の無償化が実施されました。条件によって預かり保育の利用料や給食費の一部が無償化の対象となります。
基本保育料「月額上限25,700円」
預かり保育
「保育の必要性」のある子どもが預かり保育を利用する場合、預かり保育も無償化(教育ではなく保育の部分)の対象(別称:子育てのための施設等利用給付認定制度)となります。認定制度の利用にあたっては保育認定(新2号認定)のため、一定の条件と申請が必要となります。
*「無償化=0円」ではなく、1日につき「450円」、月最大「11,700円」まで負担が軽減されます。(幼稚園での預かり保育設定料金が1日450円となるわけではなく、預かり保育料はそれぞれの園・時間によって異なります)
この負担軽減を受けるには、保育所や認定こども園等と同じく、保育の必要性が有る場合、大阪市からの認定を受ける必要があります。
なお、預かり保育の利用料につきましては、一旦、園にお納めいただき、その後、園と市町村での事務処理を行ったのち、大阪市より直接保護者の方に利用日数に応じた還付(償還払い)が行われます。<*注:保育の必要性のない新1号の方はその対象となりません>
給食費(副食費)
大阪市から一定の条件を認められた方には、月額上限「4,500円」までの副食費(おかずの部分)相当額の支払い免除が受けられます。
対象となる方は、年収360万円未満相当の世態及び、全所得階層の第3子以降の子どもが対象となります。(第3子:小学校3年生までの兄/姉をカウント)
※詳しくはコチラのサイトをご覧ください
参照サイト:「幼児教育・保育の無償化について」大阪市