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2025,Jan,15
園庭開放のお知らせ
NEWS
2024年 | 時間帯 |
5/11.土 | am10:30~pm12:00 |
5/22.水 | am10:30~pm12:00 |
6/1.土 | am10:30~pm12:00 |
6/19.水 | am10:30~pm12:00 |
7/6.土 | am10:30~pm12:00 |
7/24.水 | am10:30~pm11:30 |
7/31.水 | am10:30~pm11:30 |
8/7.水 | am10:30~pm11:30 |
8/24.土 | am10:30~pm12:00 |
9/11.水 | am10:30~pm11:30 |
9/28.土 | am10:30~pm12:00 |
10/26.土 | am10:30~pm12:00 |
11/13.水 | am10:30~pm11:30 |
11/20.水 | am10:30~pm11:30 |
2025年 | |
1/18.土 | am10:30~pm12:00 |
2024年 | 時間帯 |
4/23.火 | am |
5/7.火 | am |
5/21.火 | am |
6/11.火 | am |
6/25.火 | am |
7/9.火 | a |
9/6.金 | |
9/17.火 | |
10/8.火 | |
10/22.火 | |
11/5.火 | |
11/22.金 | |
12/10.火 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
2025年 | 時間帯 |
1/14.火 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
1/28.火 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
2/13.木 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
2/25.火 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
3/7.金 | am11:00~11:50/pm1:30~2:20 |
詳しくははこちら
SUPPORTSHIKI NIKKI
今日のタイトルは "せんせいdiary" に対抗している訳ではなく、特に思い浮かばなかっただけ。
日付だけというのも何なんで・・・
遅ればせながら本格的に秋が来たと思ったら、いきなり冬になった!
あの猛暑の夏~9月下旬の暑い秋にかけて毎日のように気象庁のHPで気温チェックなどしてましたが、
ここのところ気候も安定していたので全く見るには至りませんでした。が、今日見ると大阪市は18:00
現在平年差-4.6℃と12月上旬並みとこれまた約1ヶ月先行く気温。
あぁ、体調管理、体調管理。
年少さんの明日の園外保育は「秋の・・・」じゃなく、「冬の・・・」園外保育になりそうです。
自然は寒暖を繰り返しながら冬に向かい、その表情を少しでも垣間見ることができるか。
とにかく、年少さんなのであまり無理をしないようにしないと。
いきなり何なん?
という感じですが、これはHPの中で学生さんが自らの体験を投稿する学生さん向けのページに使う写真
なんです。本来、体験中に学生さんが感じた瞬間を自らが撮影すると、より良いとは思うのですが、もち
ろんそんな余裕も無いだろうし、スマホ片手にそればっかりになってもいけないので、こちらが背後霊の
ように写真に収めます。
が、、、、結構撮り忘れてしまい、気づくと一日が終わっている。
「無理から撮ったような写真やな」と感じるのは私の撮影がヘタなせいです。
悪しからず。
学生さんといえば、実習期間の折り返しを過ぎたあたりで、子どもたち、幼稚園の雰囲気にもすっかり慣れ、
毎日が充実し始めた頃なんじゃないでしょうか。
残り僅かな期間ですが、もっともっと子どもたちと関わる大切さを感じて欲しいと思います。
あと4日。
あー、週末はあったかくなるかな~。
いや、必ずなる。
令和元年10月より、幼稚園等に通う3歳児から5歳児までの教育・保育の無償化が実施されました。条件によって預かり保育の利用料や給食費の一部が無償化の対象となります。
基本保育料「月額上限25,700円」
預かり保育
「保育の必要性」のある子どもが預かり保育を利用する場合、一定の条件を満たす方は新2号認定の申請をすることで預かり保育も無償化の対象となります。
*「無償化=0円」ではなく、1日につき「450円」、月最大「11,300円」まで利用料金の負担が軽減されます。
なお、預かり保育の利用料につきましては、園の預かり保育利用料を一旦お納めいただき、その後、事務処理を行ったのち、大阪市より直接保護者の方に利用日数に応じた還付(償還払い)が行われます。
給食費(副食費=食材料費)
大阪市から一定の条件を認められた方には、月額上限「4,800円」までの副食費(おかず代)相当額の支払い免除が受けられます。
対象となる方は、年収360万円未満世帯の児童及び、全世帯の第3子以降の子どもが対象となります。(令和6年9月~第3子:小学校4年生以上も含め、生計を一にするすべでのきょうだいをカウントの対象)
※詳しくはコチラのサイトをご覧ください
参照サイト:「幼児教育・保育の無償化について」大阪市