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2023,Sep,15
パワー💪🏻
DIARY
2023年 | 時間帯 |
4/22.土 | am10:30~pm12:00 |
5/20.土 | am10:30~pm12:00 |
5/27.土 | am10:30~pm12:00 |
6/10.土 | am10:30~pm12:00 |
7/8.土 | 雨天中止となりました |
7/22.土 | am10:30~pm12:00 |
8/26.土 | am10:30~pm12:00 |
9/2.土 | am10:30~pm12:00 |
9/30.土 | am10:30~pm12:00 |
12/2.土 | am10:30~pm12:00 |
2024年 | |
2023年 | 時間帯 |
4/21.金 | |
5/8.月 | |
5/19.金 | |
6/16.金 | |
6/30.金 | |
9/15.金 | |
10/6.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
11/17.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
12/8.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
2024年 | 時間帯 |
1/19.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
2/16.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
3/15.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
詳しくははこちら
SUPPORTSHIKI NIKKI
昨日のブログの通り、グラウンド練習が終了。
そして、長きに亘って取り組んできた運動会の練習も終わり、あとは本番を控えるのみとなりました。
運動会って何のためにするの?
運動会って誰のためにするの?
もちろん、日頃の運動の成果を発表する場であることは紛れもない事実であり、子どもたち、それを優しく見守るお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんたちが子どもたちの可愛いらしさや子どもの成長を感じ取る機会でもあります。
そして、その一日は、楽しく、華やかであり、感動するステージとなります。
ただ、その華やかなステージの影では、この一ヶ月と少しの期間、子どもたちの心の中は大きく揺れ動いたことでしょう。
「あつい」 「しんどい」 「くるしい」といったネガティブな気持ちを何度も経験し、先生や保護者の方のフォローやサポートを得ながら心の中での葛藤を乗り越えてきました。そして毎日指導に当たっている先生たちの熱い気持ちやパワーを受けながら、少しずつ 「いっしょうけんめい」 「くやしい」 「うれしい」 「たのしい」 といったポジティブな気持ちを獲得することができたのではないかと思います。
あくまでも最後は自分の力で。
「たかが幼稚園の運動会。そんな必死にならんでも・・・」
という意見も聞こえてきそうですが、生まれてこの方3年~5年にしてこのような体験をしたことは、自信というものの根っこにもなるだろうし、何よりも先生、たくさんの仲間たちと、その時の感情や空気感を共有できたことは子どもたちの心の奥に深く刻み込まれているんだと思います。
そして、最後の最後にキセキが起こった。
この時、恐らく、子どもたち、先生、お手伝い頂いている役員さん、そこにいた全員の思いが一つになった時間。
子どもたちは、これまで決して無駄では無い、いい時間を過ごしてきたと思います。
日曜日には、子どもたち全ての演技に心から大きな拍手を。
令和元年10月より、幼稚園等に通う3歳児から5歳児までの教育・保育の無償化が実施されました。条件によって預かり保育の利用料や給食費の一部が無償化の対象となります。
基本保育料「月額上限25,700円」
預かり保育
「保育の必要性」のある子どもが預かり保育を利用する場合、預かり保育も無償化(教育ではなく保育の部分)の対象(別称:子育てのための施設等利用給付認定制度)となります。認定制度の利用にあたっては保育認定(新2号認定)のため、一定の条件と申請が必要となります。
*「無償化=0円」ではなく、1日につき「450円」、月最大「11,700円」まで負担が軽減されます。(幼稚園での預かり保育設定料金が1日450円となるわけではなく、預かり保育料はそれぞれの園・時間によって異なります)
この負担軽減を受けるには、保育所や認定こども園等と同じく、保育の必要性が有る場合、大阪市からの認定を受ける必要があります。
なお、預かり保育の利用料につきましては、一旦、園にお納めいただき、その後、園と市町村での事務処理を行ったのち、大阪市より直接保護者の方に利用日数に応じた還付(償還払い)が行われます。<*注:保育の必要性のない新1号の方はその対象となりません>
給食費(副食費)
大阪市から一定の条件を認められた方には、月額上限「4,500円」までの副食費(おかずの部分)相当額の支払い免除が受けられます。
対象となる方は、年収360万円未満相当の世態及び、全所得階層の第3子以降の子どもが対象となります。(第3子:小学校3年生までの兄/姉をカウント)
※詳しくはコチラのサイトをご覧ください
参照サイト:「幼児教育・保育の無償化について」大阪市