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2023,May,12
★オープンガーデンのお知らせ★
NEWS
2023年 | 時間帯 |
4/22.土 | am10:30~pm12:00 |
5/20.土 | am10:30~pm12:00 |
5/27.土 | am10:30~pm12:00 |
6/10.土 | am10:30~pm12:00 |
7/8.土 | am10:30~pm12:00 |
7/22.土 | am10:30~pm12:00 |
8/26.土 | am10:30~pm12:00 |
9/2.土 | am10:30~pm12:00 |
9/30.土 | am10:30~pm12:00 |
12/2.土 | am10:30~pm12:00 |
2024年 | |
2023年 | 時間帯 |
4/21.金 | |
5/8.月 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
5/19.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
6/16.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
6/30.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
9/15.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
10/6.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
11/17.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
12/8.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
2024年 | 時間帯 |
1/19.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
2/16.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
3/15.金 | 11:00~11:50/13:30~14:20 |
詳しくははこちら
SUPPORTWAKABA NIKKIDAYS
街中は赤、黄、橙の装飾で飾られ、ますます秋の深まりを感じられるこの頃…
夏の太陽の陽射しから子どもたちを守ってくれた園庭の木々の葉も、役目を終えたようにひらひら落ちていきます。
しかし子どもたちはまだまだ休ませてはくれず、落ち葉となった葉でも、もうひと遊び…🍂
お皿やお金、ケーキの飾り付け、集めて花束のようにしたりと、いろんなものに見立てて、どんどん遊びを繰り広げていきます。
さて先日、放課後にお部屋の掃除をしていたら女の子がひとり、
『お手伝いする~。』と入ってきました。
『遊ばないの?』と聞くと、
『お掃除したいねん(*^-^*)♪』と言ってくれました。
それなら…とお手伝いをお願いしていたら、
『お手伝いする~。』と、あと3人の女の子がやってきました。
なんだかみんな意欲に溢れたお顔でしたので、お言葉にあまえて、
『では(´ ∀`*)』と、お願いしました。
お手伝いで子どもたちが出来ることはそんなに無いかもしれません。
うまくできないこともあります。男の子、女の子でも違いはもちろんあります。
でも自ら【やりたい!】・【やってみたい!】と思えることがとても大事なんだと思います。
「いま⁇」っていうタイミングの時もありますが、いまその時が大事なだそうです。
一緒にすることで、いつもと少し違う会話ができたり、一緒にご飯の用意をすることで、たくさん食べられるようになったり。
大変のなかにも、いいこともありそうです♪
みんなにお手伝いマンになってもらいましょう( *´ 艸`)
そして、大袈裟に喜び、たくさんのありがとうを贈りましょう♡(^ε^)-♡
令和元年10月より、幼稚園等に通う3歳児から5歳児までの教育・保育の無償化が実施されました。条件によって預かり保育の利用料や給食費の一部が無償化の対象となります。
基本保育料「月額上限25,700円」
預かり保育
「保育の必要性」のある子どもが預かり保育を利用する場合、預かり保育も無償化(教育ではなく保育の部分)の対象(別称:子育てのための施設等利用給付認定制度)となります。認定制度の利用にあたっては保育認定(新2号認定)のため、一定の条件と申請が必要となります。
*「無償化=0円」ではなく、1日につき「450円」、月最大「11,700円」まで負担が軽減されます。(幼稚園での預かり保育設定料金が1日450円となるわけではなく、預かり保育料はそれぞれの園・時間によって異なります)
この負担軽減を受けるには、保育所や認定こども園等と同じく、保育の必要性が有る場合、大阪市からの認定を受ける必要があります。
なお、預かり保育の利用料につきましては、一旦、園にお納めいただき、その後、園と市町村での事務処理を行ったのち、大阪市より直接保護者の方に利用日数に応じた還付(償還払い)が行われます。<*注:保育の必要性のない新1号の方はその対象となりません>
給食費(副食費)
大阪市から一定の条件を認められた方には、月額上限「4,500円」までの副食費(おかずの部分)相当額の支払い免除が受けられます。
対象となる方は、年収360万円未満相当の世態及び、全所得階層の第3子以降の子どもが対象となります。(第3子:小学校3年生までの兄/姉をカウント)
※詳しくはコチラのサイトをご覧ください
参照サイト:「幼児教育・保育の無償化について」大阪市